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最高裁判所第二小法廷 昭和61年(す)44号 決定 1988年4月12日

主文

本件抗告を棄却する。

理由

まず、本件抗告申立自体の適否について検討する。本件再審請求の対象となつた確定判決は、舞鶴鎮守府軍法会議が海軍軍法会議法により昭和二〇年二月二三日に言い渡し、同年三月六日に確定した有罪判決であるが、その後の関連法令の改廃の経過については、原原決定が判示するとおりであるところ、同法を廃止した昭和二一年勅令第二七八号失効後においても、右確定判決は、旧刑訴法四八五条の「有罪ノ言渡ヲ為シタル確定判決」に当たり、これに対しては、同条により再審の請求ができると解すべきである。そして、その再審請求を棄却した決定に対する旧刑訴法五一〇条による即時抗告を棄却した決定に対する不服申立は、同法四六九条三号による即時抗告ではなく、刑訴法施行法二条にいう「新法施行前に公訴の提起があつた事件」についてのものとして刑訴応急措置法一八条に定めている特別抗告に限られるのであるから、旧刑訴法四六九条三号によるとする本件申立ではあるが、これを刑訴応急措置法一八条による適法な特別抗告の申立として扱うのが相当である。

しかるところ、弁護人佐々木哲藏ほか四名の本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、判例違反、単なる法令違反の主張であつて、同条所定の適法な抗告理由に当たらない。

よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官奥野久之 裁判官牧圭次 裁判官島谷六郎 裁判官藤島昭裁判官香川保一)

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